| 抵当権 |
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金融機関が不動産を担保に融資するときに設定する担保権のこと。借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意処分や競売などによって債権を回収する。厳密には普通抵当権と根抵当権があり、単に抵当権という場合は特定の債権を保全するための普通抵当権を指す。住宅ローンを借りる時は金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記される。 |
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| 根抵当権 |
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抵当権の一種。普通抵当権が住宅ローンを借りる時など特定債権の担保として設定されるのに対して、根抵当権は、将来借り入れる可能性のある分も含めて、不特定の債権の担保としてあらかじめ設定しておく抵当権のこと。借入可能な限度額を「極度額」として定め、この範囲なら何度でも借りたり返したりできる。最初に根抵当権の設定登記をすれば新たに借り入れる度に登記する必要がない。 |
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| 質権設定 |
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不動産の質権は、建物にかけた火災保険金請求権や、借地借家などの保証金返還請求権に設定する形が一般的。 |
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| 抵当順位 |
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抵当順位とは、借入金が返済されないなどの債務不履行の場合に、その目的物(土地・建物)から優先弁済を受けられる権利のこと。具体的には、目的物を競売し、その代価から一般の債務者より優先的に債務を回収する。この代価を受けられる順位が一番目のものを「第一順位の抵当権」という。 |
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| 売買契約 |
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買主が購入申し込みをして売主が承諾すれば売買契約が成立する。口約束でも法的に問題ないが書面にするのが普通。不動産会社と取引する場合は、売買契約の前に重要事項説明が義務づけられている。大切な事柄はその段階で事前にチェックする。売買契約の際には、所有者や土地・建物の面積などが登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額や性格、代金の支払い方法や引き渡しの時期など、納得した上で署名なつ印すること。 |
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| 決済 |
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決済とは、買主が売買代金の金額を支払い、売主が不動産を引渡すことにより、売買取引が完了することをいいます。 |
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| 仲介手数料 |
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仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。媒介報酬ともいう。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はない。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められている。売買(取引金額が400万円超)の場合は「取引金額×3%+6万円」以内。課税業者の場合、これに消費税がかかる。 |